いわき経済同友会

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The Society for Economic Activation of IWAKI CITY
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会員の慶弔に関する規定

第1条
いわき経済同友会の会員に対する慶弔を下記により行います
第2条(慶祝金)
会員が結婚をした場合は、金10,000円のお祝金を贈ります。 会員よりの申し出を必要とします。
第3条(弔慰金)
会員、配偶者、会員の実父母及び同居の養父母、会員の実子及び養子が死亡したるときは、弔慰10,000円と花輪を贈ります。 以上、会員及び会員企業より申し出を必要とします。
第4条(出席者)
代表幹事は慶弔見舞の行事に出席します。
ただし、止むを得ない理由により出席出来ない場合は、副代表幹事又は幹事に代行させることができます。
第5条
会員が2週間以上入院した場合には、見舞金10,000円を贈ります。
会員よりの申し出を必要とします。
第6条
特に定められない事項等に関しては、代表幹事、副代表幹事一任とします。